飲食店営業許可取得にはどれだけかかるのか
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応可能です。平日に時間が取れない方も安心してご相談下さい。
飲食店のオープンには、飲食店営業許可が必要です。取得には申請をして、現地調査をパスする必要があります。
そのため、その期間を考慮してお店のオープン日を決めなければなりません。
営業許可取得の流れと期間
飲食店営業許可の取得には以下のプロセスが必要になります。
- ・営業許可の申請を行う
- ・施設検査日程などの調整
- ・保健所の施設検査
- ・営業許可証が交付される
- ・営業開始
全ての手続きがうまくいけば、申請から2〜3週間程度で営業を開始できます。許可取得を早めたい場合は、上記のステップを効率的にこなしていくことが大切です。
特に、施設検査は早く来てもらえるように、早めに日程調整をしておきましょう。
事前相談は必ずすること
営業許可の申請をする前に保健所へは必ず事前相談しておきます。
相談するのは、「お店に必要な許可」「店舗が施設基準に適合するための設備・レイアウト」
を知るためです。
事前相談していなかったために、検査が通らなかったと言うケースもあります。検査で不備が見つかった場合、内装工事のやり直しの可能性も出てきます。そうなれば、お金や時間が余計にかかってしまいます。
食品衛生責任者の資格取得を忘れずに
飲食店の営業許可を得るためには、食品衛生責任者の設置が必要です。
食品衛生責任者の資格を取るためには食品衛生責任者講習会を受講しなければなりません。
講習会は毎日やっているわけではありません。講習会は応募者が殺到するケースもあり、希望の日程で受講できないケースもあるので注意しましょう。
無許可営業はNG
如何なる理由があっても、営業許可を取得せずに飲食店を営業するのは違法行為です。
無許可で飲食店の営業をした場合、食品衛生法、風営法に反し2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
お店は営業停止になりますし、2年間は営業許可が取得できなくなります。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など