オープンまでに食品衛生責任者の資格取得が間に合わない場合
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応可能です。平日に時間が取れない方も安心してご相談下さい。
飲食店のオープンには、飲食店営業許可が必要です。そして、その飲食店の営業許可を得るためには、食品衛生責任者の設置が必要です。
一部資格保有者以外は、食品衛生責任者の資格を取るために食品衛生責任者講習会を受講しなければなりません。
しかし、タイミングが悪く、食品衛生責任者講習会を受講できなかったという場合もあります。講習会は応募者が殺到するケースもあり、希望の日程で受講できないケースもあるからです。(しかも、毎日やっているわけではありません。)
飲食店に必ずいなければならない食品衛生責任者
食品衛生責任者は、食品衛生法に基づき条例で各飲食店に設置するように定められています。
お店のオーナーがなってもいいですし、従業員の誰かがなっても構いません。(お店の営業日にいることが求められます。)
食品衛生責任者は、食中毒など食品衛生上の危害発生を防止するため、営業者に対して必要な措置を進言し、その促進を図る役割があります。
食品衛生責任者がいなくても許可は下りる
さて、飲食店経営には、営業許可が必要で、その許可をもらうには、食品衛生責任者の設置が必要と言いました。
では、食品衛生責任者講習会の受講がうまく予約できず、資格が取れなかった場合は、お店のオープンができないのかと思われますが、実は食品衛生責任者は「見込み」の段階であれば飲食店許可の申請が出来ます。
例えば、講習の予約が取れていれば受講前でも許可は下りますし、予約が取れていなくても、保健所の担当者に事情を説明すれば柔軟に対応してもらえる可能性もあります。
講習会が受講できなくてもあきらめずに相談しましょう。
なお、食品衛生責任者設置を後回しにしてもらった場合、お店のオープン後はできる限り早く、講習会を受講しましょう。
なお、特別な理由がなく、食品衛生責任者不在のままお店をオープンしたり、他人名義の資格で営業すると、行政処分を受けます。
営業停止や営業許可の取り消しの対象となる他、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(食品衛生法)が科される可能性もあるので注意してください。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など