飲食店に防火管理者は必要?
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防火管理者とは
防火管理者とは、多くの人が出入りする建物で火災による被害が起きないよう、事前に防火管理の消防計画を作成し、防火する上で必要な業務を行う責任者を指します。
飲食店も、ガスコンロ等で火を取り扱うわけですから、防火に必要な知識や技術を持っている方が管理を行う必要があるのです。
防火管理者は絶対に必要?
防火管理者は、全ての飲食店に必要というわけではありません。
登録が必要になるのは、30人以上(※収容人数とはお客さんの人数ではなく、従業員まで全て含めた人数です。)を収容できる大きなお店の場合のみです。カウンターのみのラーメン店や小規模のカフェなどの場合は、防火管理者を置く必要はありません。
なお、30人以上を収容できるお店の場合は、延床面積が300m2以上の場合は「甲種防火管理者」、300m2未満の場合は「乙種防火管理者もしくは甲種防火管理者」が必要です。
これらの資格取得には講習を受講すれば良いですが、甲種と乙種では、講習内容が変わってくるので、講習期間も受講費用も異なります。
資格取得できるのは防火管理が行える立場にある方なので、お店に常勤している店長もしくは従業員が該当します。週に数時間しかいないようなアルバイトの方では取得できませんので注意しましょう。
資格が必要な場合は営業開始までに取得すること
防火管理者は、営業開始までに所轄の消防署に届け出なければなりません。
防火管理講習の申し込みは地域によって若干異なりますから、所轄の消防署に確認しましょう。
なお、市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あった方などは防火に関する知識があると判断されるので、受講を免除できます。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など