飲食店経営における保険と年金
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個人事業主と会社員では、加入する健康保険や年金は異なります。
飲食店を開業する場合も同じで、経営サイドが個人なのか法人なのかで、保険や年金の種類が変わってきます。
個人事業主は国民年金と国民健康保険へ加入
個人の方が飲食店を開く場合、基本的には「国民健康保険」と「国民年金」に加入することとなります。(元々、個人で別の事業を営んでおり、国民年金や国民健康保険に既に加入しているなら、手続きは不要です。)
国民健康保険や国民年金の注意点は、扶養する家族も被保険者です。つまり、社会保険のような扶養制度が無いので、扶養する配偶者や親族が多いと、保険料負担も増えていきます。
国保組合という選択肢もある
国民健康保険には市町村が運営するもの(市町村国保)と各組合が運営するもの(国保組合)があります。国保組合は同業同種の個人事業の自営業者で組織されており、飲食店事業者向けの組合もあります。
市町村国保は、所得に応じて保険料が変動しますが、国保組合は所得に対して保険料が定額であるケースが多いのです。そのため、所得が高い場合は国保組合に加入した方が有利になると言えます。
ただし、国保組合では組合費や関連団体への会費の支払いがあるので、加入条件を必ずチェックしておきましょう。
法人の場合は社会保険に強制加入
企業として飲食店を経営するのであれば、社会保険(健康保険と厚生年金)への加入が必須となります。従業員が一人もいない場合でも、法人登記されていれば、加入しなければなりません。
なお、一般的な事業なら、従業員を5人以上雇うと個人経営でも社会保険に強制加入となりますが、飲食店は「任意適用事業」のため、何人雇っても加入義務は生じません。(あくまで個人経営に限ります。)
もし、個人経営で社会保険に加入したい場合は、「被保険者となる者の2分の1以上の同意を得る」「事業主が加入の認可申請をする」という要件を満たします。
ただし、社会保険では保険料を雇用主と従業員とで折半するので、従業員の数に比例して、経費負担も大きくなります。(反面、社会保険は手厚い制度なので、従業員の福利厚生を充実させるメリットもあります。)
まとめ
脱サラして飲食店を開業するなら、国民年金と国民健康保険に加入しなければなりません。飲食店営業許可の取得や、開業届などに意識が行きがちですが、こちらの手続きも忘れないようにしておきましょう。
また、法人として飲食経営をするなら、従業員がいなくても社会保険への加入手続きが必須になることも押さえておいてください。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など