用途地域は最初に確認するもの!
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応可能です。平日に時間が取れない方も安心してご相談下さい。
飲食店を開く場合は、「どこに開くか」が重要になります。これはお店が成功するかどうかということではなくて、地域によっては飲食店が開けない場所もあるからです。
各地域には「用途地域」が定められています。あまり聞かない言葉ですが、みなさんが生活している場所も、「住居地域」や「商業地域」といった区分がされているのです。
用途地域とは
用途地域とは、地域によって建築物の用途制限を設けたものです。住宅や飲食店、ホテル、キャバクラなど各用途によって、建てられる場所は変わります。
用途地域は13個に土地を区分します。
- ・第一種低層住居専用地域
- ・第二種低層住居専用地域
- ・第一種中高層住居専用地域
- ・第二種中高層住居専用地域
- ・第一種住居地域
- ・第二種住居地域
- ・準住居地域
- ・田園住居地域
- ・近隣商業地域
- ・商業地域
- ・準工業地域
- ・工業地域
- ・工業専用地域
みなさんが住んでいる地域も上記の地域区分のいずれかに該当します。(あまりないですが、用途地域の指定のない区域もあります。)
どの地域に飲食店が建てられるかは、各都道府県によって変わるので注意しましょう。また、飲食店がOKな地域でも、床面積や階数が制限される場合があります。
その他にも、バーや居酒屋といった深夜酒類提供飲食店営業届が必要なお店、キャバクラなどの風俗営業1号許可が必要なお店でも、出店できる地域が違ってきます。
用途地域は最初に確認
用途地域は物件を決める前に必ず確認しましょう。
契約した物件が、飲食店を開けない用途地域の場合、飲食店営業許可は下りません。そうなれば、お店を契約する際に支払った費用や、労力が無駄になってしまいます。
お店を開きたい場所や物件が見つかったら、どの用途地域か必ず確認してください。
用途地域を確認する方法はインターネットで調べるか、役所の窓口に直接問い合わせるかです。ただし、建物が用途地域の境目にあったりする場合など判断が難しいケースもあるので、役所の窓口で職員に直接確認する方が間違いがなく簡単です。
開業申請のサポートを専門家にお願いする場合は、専門家が教えてくれます。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など