飲食店の消費税納付について
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個人事業でも法人でも、飲食店を開業するなら、消費税について知っておくべきです。
サービスを提供して金銭を得た場合、その中には消費税も含まれます。消費税も税金なので、税務署に納付する義務があります。
どのタイミングで納付すれば良いのか、納付額はどうなるのか、このページで詳しく解説いたします。
個人での開業なら2年間は消費税が免除される
個人事業主の場合、開業から2年は消費税を納付しなくても良いことになっています。
※国税庁HPより(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm)
納税義務が生じるのは、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合です。基準期間は2年のため、開業初年度に課税売上高が1,000万円を超えても、消費税が課税されるのは3年目からというわけです。
基準(判定)⇒準備⇒課税と3年のサイクルでまわっているとイメージすればわかりやすいかと思います。例えば、開業した年の課税売上高が1,000万円だった場合、その2年後=開業から3年後の消費税支払いはないということになります。
ただし、基準期間に課税売上高が1000万円以下でも、特定期間中に課税売上高が1,000万円超で、支払った給与等の総額が1,000万円超の場合は消費税の支払い義務が発生します。
特定期間とは、基準期間翌年の1月1日から6月30日の期間(法人の場合は、課税期間の前事業年度開始日から6カ月間)を指します。
なお、飲食店の場合、非課税のものはあまりないので、課税売上高=通常の売上高と考えて問題ありません。「お店の売上が1,000万円を超えた年は2年後に課税される」と覚えましょう。
消費税の申告・納付
個人事業者であれば課税期間翌年の3月末日までに、法人は課税期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税と地方消費税を併せて申告・納付します。
また、納付する消費税額が48万円を超えると中間申告が必要となります。
個人事業主であれば、今年度分の消費税納付額が48万円~400万円以下の場合は、翌年度は8月31日に中間申告による納付、さらに年度末に残りの分を納付しなくてはなりません。
もし、400万円を超える場合は、中間申告の回数が多くなります。
計算方法
消費税の計算方法には一般課税と簡易課税の2種類あります。
一般課税は、売上にかかった消費税から仕入れ等に関わる消費税を控除した分を納付する方法です。売上が税別2,000万円(消費税200万円)で仕入が税別1,000万円(消費税100万円)であれば、200−100=100万円を納付することになります。
対して簡易課税とは、売上にかかる消費税からみなし仕入れ率を適用して計算・納付する方法です。飲食業のみなし仕入れ率は60%、納付額は受取消費税の40%となっています。
先ほどの例の場合、簡易課税の場合は200万円の40%で80万円となります。
どちらの計算方法を選択するかで納税額は変わりますが、簡易課税を選択する場合は
- ・事業年度の開始前日までに届け出をしなくてはならない
- ・課税売上が5,000万円以下であること
- ・2年間は変更できない
という条件があります。
飲食店では、一般課税で計算しているケースがほとんどですが、原価率がかなり低いお店であれば、簡易課税の方が得をする場合があります。自分のお店でどちらが得かは、実際の数字で試算をして見極めましょう。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など