メニューの価格表示は消費税込と消費税抜のどちらが正しい?
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飲食店のメニューを作るとき、商品価格は「税込」か「税抜」のどちらで表示すれば良いか知っていますか?
お店側としては、できるだけ商品を安く見せるために税抜表示にしたいところですが、きちんとした取り決めがあるので、それに従わなくてはなりません。
飲食店のメニューは原則「税込」であること
結論から言ってしまうと、メニューの価格表示は、「消費税込」にしなければならないと消費税法の規定にあります。
「110円(税込)」「本体価格100円(税込110円)」など、消費税が含まれた価格を表示する方法は「総額表示」とされ、消費税法第10条で努力義務として課されています。
総額表示とは
前述のように、総額表示とは「消費者に対して提示する値札や広告に記す価格については消費税相当額を含んだものとする」取り決めです。消費者にとっては、値札価格と会計価格が同一である方が混乱しなくてすみます。そのため、このような法律が制定されたのです。
総額表示の対象となるのは、飲食店のメニュー価格の他に、スーパーの値札や、商品カタログの価格、チラシ広告、ダイレクトメール広告、ポスターなど、ほぼ全ての価格表示が該当します。
逆に対象外なのは、事業者間でやりとりする見積書、契約書、請求書などです。
元々、総額表示が一般消費者のために作られたルールなので、事業者間でやり取りするものについては当てはまらないのです。
税抜き表示ができる特例措置
総額表示があるので基本は税抜価格の表示はできませんが、消費税率変更の際には認められる場合があります。
消費税率が変わると、価格表示も変更しなければなりません。そうなれば、お店に掲げている値札に加えて、HPや広告の価格も全て対応しなければならないので、飲食店や小売業者には大変な負担となってしまいます。
以前に消費税率が10%になった際にも、多くの業者が対応に追われました。
そのため「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」といういわゆる「消費税転嫁対策特別措置法」が制定されました。この取り決めでは、2021年3月31日までは税抜での価格表示が認められています。
ただし、消費者が混乱しないように「税抜」や「本体価格」といった文言を入れることが望ましいとされています。
総額表示に関する罰則はなし
総額表示はあくまで努力義務のため、罰則はありません。ただし、消費者が誤認するような価格表示をすると、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」という別の法律に引っかかる可能性があります。
違反すれば消費者庁から措置命令を出されるので、総額表示自体に罰則はなくても、基本的に飲食店のメニューは税込価格を記入しましょう。
価格が消費税分だけ高く見えてしまいますが、会計時のギャップがないので、お客さんに不満がたまりません。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など