飲食店と喫煙問題

2020年09月01日(火)8:00 AM
灰皿
 

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2020年の4月から全面施行された「改正健康増進法」。これにより飲食店は原則として屋内での禁煙が義務化され、分煙などの対応を求められるようになりました。

このページでは法律の内容はもちろん、飲食店開業にあたって知っておくべきポイントを紹介いたします。

 

改正健康増進法の内容とは

 

改正健康増進法の内容を簡単に言えば、「以前は努力義務にとどまっていた屋内の禁煙および分煙について、明確に義務化する」というものです。

対象となるのは多数の利用者がいる施設や鉄道、飲食店等で、もし禁煙エリア内で喫煙すると罰則として30万円以下の過料が科される場合もあります

お店側に対しても、店舗入口への標識掲示(喫煙場所がある場合)を怠ったり、禁止場所に灰皿を置いて喫煙を助長したりすると、50万円以下の過料が科せられます

 

飲食店として取るべき対策

 

お客さんにタバコを吸わせないのであれば、特段何もする必要はありません。
喫煙をさせたい場合は、取るべき対策として以下のものがあります。

 

(1)店外に灰皿を設置する

 

同法では、屋外の規制はないので、店外に灰皿を設置したり、テラス席で喫煙させるには問題ありません

ただし、受動喫煙回避の努力義務は課せられるので、出入口や道路近くは避けるなどの配慮が必要です。

なお、屋内は「屋根がある建物かつ側壁が概ね半分以上覆われているものの内部」とされています。

 

(2)屋内に分煙室を設置する

 

飲食店の場合は要件をクリアすれば、以下の喫煙室を設置できます。

    喫煙専用室……店内に喫煙用のボックスを作る、ボックス内は飲食不可
    加熱式タバコ専用室……店内に別室を作る、飲食可だが紙巻きタバコは吸えない

これらの喫煙室は

  • ・室外から室内に0.2m/s以上で空気が入り続ける
  • ・壁・天井などによって区画されている
  • ・屋外または外部の場所に煙が排気される

の条件を満たさなければならない上に、

  • ・室内には20歳未満は、来店客でも従業員でも入れない
  • ・喫煙室の出入口に「喫煙室であること」や「20歳未満の立入禁止」が書かれた標識を掲示する
  • ・お店の入り口にも「喫煙室があること」の掲示が必要

も条件となります。

ポイントとしては、加熱式タバコであれば、飲食も可能になる点です。
現在では、大分普及が進んでいるので、喫煙も飲食もできるスペースを確保したい場合は、加熱式たばこ専用喫煙室を設置する方が良いでしょう。

 

(3)シガーバーとして運営する

 

喫煙を主目的とするバー(いわゆるシガーバー)の場合、20歳未満は立入禁止となりますが飲食が可能です。

ただし、お店の入り口に掲示する以外に

  • ・たばこの対面販売(出張販売を含む)をしていること
  • ・喫煙場所の提供を主たる目的としていること
  • ・飲食をさせる営業を行っていること

の要件を満たさなくてはなりません。

タバコ自販機をただ設置しているだけであったり、米飯類、パン類などの主食を主に提供している場合はNGとなります

 

義務対象から外れる場合もある

 
  • ・2020年3月31日時点で営業を開始していた
  • ・資本金が5,000万円以下
  • ・客席面積が100平米(約30坪)以下

上記全てに該当する飲食店は、禁煙・分煙化の義務対象に該当しません。紙巻きのものを含む全てのタバコを吸いながら飲食が可能です。

ただし、店内で喫煙させるには「全面喫煙可」と「20歳未満立入禁止」が書かれた標識を出入口に掲示する必要があります。20歳未満が入れなくなるので居酒屋なら良いですが、昔ながらの食堂や純喫茶にはネックとなります。

なお、店内の一部を「喫煙可能室」にした場合は、

  • ・喫煙専用室が壁・天井で区画されること
  • ・喫煙専用室の出入口で0.2m/s以上の気流が必要
  • ・タバコ煙が屋外または外部の場所に排気されること

の要件が追加されます。

 

分煙室の設置に、助成金や補助金を活用する

 

助成金補助金は国や地方自治体が実施する返済不要の制度です。要件に当てはまりさえすれば、誰でも給付を受けることができます。

厚生労働省でも受動喫煙防止対策の一環として助成金制度を実施していますので、要件を満たす場合は申請を検討しても良いでしょう。

 
 

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