個人での飲食店開業には開業届が必要
熊本市内で飲食店や居酒屋・バーの開業を目指すなら、開業フルサポーターズにお任せください。各種の手続きや届出の代行から、融資や会社設立のサポートまで行います。
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飲食店を開くのにも店舗の内装を整えたり、備品を搬入したり、メニューを考案したりと色々な準備があります。加えて、飲食店営業許可など各所に必要な申請をしなければなりません。
そんな中で、ついつい忘れがちなのが税務署での手続きです。
特に個人で飲食店を開く場合には、税務署に対して開業届を出さなくてはなりません。
開業届とは
開業届とは、個人が事業を開業したことを税務署に申告するための手続きです。正式名称は「個人事業の開廃業届出書」といいます。
飲食店を開くということは、自分自身が事業主となって、経営を行っていくことです。雇用されている間は、給料から所得税が源泉徴収され、年末調整もしてもらえます。
しかし、事業主としてお店を持つのであれば、自身で売上や支出を管理と申告を行い、所得税を納めなくてはなりません。そのため、個人でお店を経営する際には、開業届を含む税務署での手続きが必要になるのです。
なお、開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出の必要がありますが、しなくても罰則はありません。
ただし、「青色申告ができる」「屋号での銀行口座を作れる」「職業証明ができる」等の恩恵を受けることもできないので、しておいた方が良いでしょう。特に青色申告は節税に有効となります。
届出に必要な書類一覧
(1)開業届
前述したとおり、新規の事業開始に必要な書類です。
提出期限はお店のオープンからではなく、開業から1ヶ月です。
(2)青色申告承認申請書
事業を行っている場合、年に1度は決算を行い、税金の申告をする必要があります。申告の方法には、白色申告と青色申告の2種類があります。
白色申告は記帳が簡単ですが、税金の控除は少額です。対して、青色申告は記帳がやや複雑ですが控除額が大きく、他のメリットもあるため、節税効果が非常に高くなっています。
白色申告でも構いませんが、飲食店を営むなら青色申告書をおすすめします。
青色申告を希望するなら、2ヶ月以内に、青色申告承認申請書を提出します。
- ・1月1日~1月15日までに開業の場合、青色申告を適用する年の3月15日までに提出
- ・1月16日以降に開業した場合は2ヶ月以内に提出
(3)青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告を行う事業主が、親族や配偶者を専従者として雇う場合に必要となります。
他の仕事をしていて空き時間にお店を手伝う程度であれば、青色事業専従者に該当しません。
(4)給与支払事務所等の開設届出書
パートやアルバイトなど、人を雇用する場合に届出をします。
一人でお店を回すのも難しいので、必要になってくる書類です。
開業届の代行も可能
開業届には、名前や飲食店の住所、業務内容などを記入して提出します。特に難しいものでもありませんが、時間を節約するために、他の届出と一緒にまとめて専門の税理士に代行させる方法もあります。
行政書士と提携しているもしくは資格を持っている税理士もいるので、飲食業許可もまとめて申請代行してもらうことも可能です。
手間をかけたくない方は、是非利用してください。
まとめ
税務署への届出は後にしがちですが、飲食業許可等の申請と一緒にまとめてやってしまった方が良いでしょう。
お店がオープンしてからも何かと忙しくなるので、早めに手続きを行いましょう。
飲食店開業のご相談なら熊本市中央区に拠点を構える開業フルサポーターズにお任せください。食品営業許可や風営法許可などの申請代行、融資の支援、税務関連業務の代行等、あらゆる面でサポートいたします。
初回相談は無料なので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など