飲食店開業に必要な許可とは

2020年06月02日(火)8:00 AM
飲食店開業
 

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定食屋さんやお寿司屋さん、レストランなどの飲食店を開業するためには複数の行政庁へ届出をしたり、許可を取得しなければなりません。

この記事では、飲食店を開くために最低限必要な許可について説明いたします。

 

飲食店開業に必要な二つの許可

 

飲食店を開店するために最低限必要なのは

  • ・飲食店営業許可
  • ・防火対象物使用開始届

の二つです

前者は保健所、後者は消防署での手続きとなります。

 

(1)飲食店営業許可とは

レストランやバー、居酒屋といった一般的な飲食店に共通して必要なのが「飲食店営業許可」です。(お祭りなどで一時的に移動販売などを行うような形態であっても必要です。)

この営業許可は食品衛生責任者を1名以上配置し、保健所の施設検査に合格することが条件です。

食品衛生責任者の資格は保健所が実施する1日講習会を受講すれば取得できます。

 

(2)防火対象物使用開始届とは

開業時に建物やその一部を使用する場合、使用開始の7日前までに「防火対象物使用開始届」を行う義務があります。

これは、建物の入居者と、どのようなお店を始めるのかを明らかにし、消防法で定められた消防用設備などがきちんと設置されているかどうかを確認するための手続きです。飲食店でなくとも、オフィスビルで事務所等を開く場合にも届出は必要です。

また、飲食店なら大抵の場合、ガスコンロなど火を使うでしょうから、「火を使用する設備等の設置届」も合わせて消防署へ提出する必要があります。

 

実は調理師免許は不要

 

調理師免許は各都道府県知事から発行される免許ですが、料理の仕事をするにあたっては必ずしも必要ではありません。飲食店開業においても同じです。

調理師法では、飲食店に対して調理師を置くことを求めていますが、現状は義務ではなく「努力義務」にとどまっているからです。免許が必要なのはフグ等特定の調理を行う場合のみです。

ただし、調理師免許を持っている方がいれば、

  • ・食品衛生責任者の講習会が免除され、申請するだけで食品衛生責任者免許が取得可能
  • ・お店のイメージが上がる

というメリットもあるので、持っていて損ということはありません。

 

許可申請については行政書士に依頼する方法も

 

飲食店を開業する際には、複数の行政庁への届出や許可を取得しなければなりません。これらの手続きをご自身で行うことも勿論、可能です。

ただ、ノウハウがないと書類作成等で時間がかかってしまい、開業準備に支障が出る可能性もあります

面倒な手続きはプロに任せた方が心身の負担も軽くなりますし、お店にいながら許可の申請が可能となります。臨時で人を雇ったつもりで任せてみては如何でしょうか。

 
 

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