熊本市でスナックを開業される方

スナックを開業される方
熊本市でスナックを開業される方へ
「深夜酒類飲食店営業届出」
「食品営業許可申請」
「風俗営業許可」

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スナック開業には、かなり手間がかかる手続きが必要です!

接待サービスを提供する店の場合は「風俗営業許可」が必要!

風俗営業許可

客(特定少数)に対して従業員が接待行為を行う飲食店の場合、風俗営業許可が必要です。具体的に接待行為とは、「客の隣の席で従業員がお酌をする」「カラオケを客と一緒にデュエットする」などの行為のことをいいます。

スナックでこのような接待行為を行う場合は、それが仮にカウンター越しであったとしても、風俗営業の許可申請をしなければなりません。そのため、手間がかかる書類作成や細かいところまで記載する必要のある図面作成などを行い、警察に申請する必要があります。ミスがあると、作成し直さなければならないので注意しましょう。

また、スナックで接待行為を行う場合、この「風俗営業許可」および、後述する「飲食店営業許可申請」の両方を申請しなければならず、風俗営業を申請した店は、深夜0時以降営業することはできない規定となっています。

深夜0時を越えて酒類を提供するなら「深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業届)」が必要!

深夜営業届

接待行為は行わずに、深夜0時を越えて営業し、主にお酒を提供する店なら、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしましょう。スナックの場合、やきそばなどの主食、おつまみを客に出すことが多いと思いますが、あくまでも飲酒がメインです。さらに深夜0時以降も営業をするなら、「深夜酒類提供飲食店営業届出」と「飲食店営業許可申請」の両方が必要となります。その際は、熊本市飲食店開業フルサポーターズにお任せください。

深夜酒類提供飲食店営業の届出をする場合は、前述した風俗営業許可の申請はできません。また、深夜0時前まで風俗営業、0時を過ぎたら深夜酒類提供飲食店営業、という切り替え営業は認められておらず、よほど明確なに区別が出来ていない限り、認められることはないでしょう。

また、深夜0時前に閉店し、接待行為も行わないスナックなら、「飲食店営業許可」のみで営業可能です。

スナックの開業には欠かせない「食品営業許可(飲食店営業許可)」

飲食店営業許可

食品衛生法第52条においては、34業種の飲食店営業に関しては都道府県知事の許可が必要だと定めています。スナックは調理業ですので、この規定に基づき、保健所に食品営業許可(飲食店営業許可)の申請を行いましょう。なお、申請期日は、スナック全店舗が完成する日の10日前までです。その際は、熊本市飲食店開業フルサポーターズにお任せください。

当事務所が選ばれる5つの特徴

特徴1・5名以上の経験豊富な税理士が在籍

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開業フルサポーターズ一員

飲食店開業にあたっては、各種許認可の手続きが必要ですが、ご自身でもできます。しかし、開業の忙しいときに、面倒な手続きを伴う作業は、できるだけ少なくしておきたいもの。初めて開業するならなおのこと、わからないことばかりでしょう。期日までに必要書類を揃えたり、正確な図面を用意しなければならなかったり…。かなりの労力を使います。

風俗営業許可の申請は特に困難で、警察から申請内容の不備を指摘されてしまうと、再申請が必要となります。それにより、開店日も遅れてしまうでしょう。

当事務所なら、ミスのない手続きを行うことが可能。お客様の代わりに条件などについて、調整させていただきます。熊本市で飲食店の開業の際は、熊本市飲食店開業フルサポーターズにお任せください。

熊本市の開業フルサポーターズ電話

風営法の届出内容

項目 手続きをご自身で行う場合 当事務所に
ご依頼いただいた場合
申請者・管理者に関する書類の取得
  • 申請者と管理者の本籍記載の住民票または外国人登録証明書のコピー
  • 申請者と管理者の市区町村長の発行する身分証明書
  • 申請者と管理者の「成年被後見人及び被保佐人」の登記がされていないことの証明書
当事務所にお任せ!
図面の作成
  • 営業所の平面図
  • 営業所の面積求積図
  • 客室面積求積図
  • 照明・音響設備配置図
  • 物件がある建物の概要図
  • 建物入口平面図
  • 営業所周囲(半径100m以内)の地域略図
当事務所にお任せ!
その他書類の作成
  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法が記載された書類
  • 営業所の使用に関して権限を証明する書類
  • 飲食物を調理・提供する場合は、飲食店営業許可証のコピー
当事務所にお任せ!
法人の場合、
上記以外に必要な書類
  • 定款のコピー
  • 法人・登記事項証明書
  • 役員全員分の人的欠格事項に該当しないことの誓約書
  • 役員全員分の身分証明書
  • 役員全員分の本籍記載の住民票
  • 役員全員分の「成年被後見人及び被保佐人」に登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
当事務所にお任せ!
保護対象施設の調査
  • 営業所周囲(半径100m以内)に保護対象施設がないか、徒歩で現地を調査。また、役所での調査が必要。
当事務所にお任せ!
申請、検査立会、許可証受領
  • 構造検査の立ち会いが必要。また、申請時、また許可証を受領する際に警察署に行く必要がある。
構造検査はお客様とご一緒に行う。
申請時および受領時は、代行可能。
ただし、警察署の指示によっては、
お客様とご一緒に行う。
申請書類の作成期間 一般的に最低でも1ヶ月は必要。 お客様の状況により期間がかかる場合がございます

※管轄の警察署により、提出書類が異なる場合があります。

お客様の声

鉄板ITAMESHI 山田 祥平 様

お客様の声

開業前、開業について全く無知だったので、県内の税理士事務所をホームページでたくさん調べました。そして自分は飲食業なので、飲食について特に説明が強く書いてある印象があった新日本さんに相談に伺いました。

初めて伺った時から開業まで新設に色々教えて頂き、
開業後もお世話になる事に決めました。

いつも色々なアドバイスや情報を頂きすごく助かっています。
ありがとうございます。

料金システム

深夜酒類飲食店営業届出

深夜酒類飲食店営業届出に係る費用

標準業務報酬100,000円→60,000円~

食品営業許可申請

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬30,000円~

風俗営業許可申請

風俗営業許可申請に係る費用

標準業務報酬150,000円→80,000円~

深夜酒類飲食店営業届出と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合

深夜酒類飲食店営業届出に係る費用

標準業務報酬100,000円→60,000円~

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬 40,000円 → 20,000円(セット割り)
合計 80,000円~

風俗営業許可申請と一緒に食品営業許可申請もご依頼の場合

風俗営業許可申請に係る費用

標準業務報酬80,000円

食品営業許可申請に係る費用

標準業務報酬 40,000円 → 20,000円(セット割り)
合計 100,000円~

設立届出代行サポート :  20,000円~
融資申請 : 着手金無料+成功報酬3%

顧問契約とセットなら実質無料に

個人様の確定申告 : 29,800円~
法人様の決算申告 : 49,800円~

ご依頼の流れ

STEP1
お問い合わせ

お電話、もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
初回相談は無料です!

お問い合わせ

STEP2
お店に訪問&構造確認

お約束のお日にちにお店にお伺いいたします。
店舗の構造を拝見し、許可取得可能かどうかを確認させていただきます。

お店に訪問&構造確認

STEP3
申請に関する詳細のご説明

要件に問題がない場合は、申請のスケジュール、費用などについて詳細をご説明いたします。

申請に関する詳細のご説明

STEP4
ご契約

正式に契約書を締結させていただきます。

ご契約

STEP5
各種許認可に向けて業務に着手

手続きにかかる費用、報酬額などをご入金いただきます。
申請書類の準備、作成などに取りかかり、整い次第警察署に提出します。

各種許認可に向けて業務に着手

STEP6
各種許認可に向けて業務に着手

残金などをお支払いただき、許可証などの書類をお渡しいたします。

各種許認可に向けて業務に着手

ごあいさつ

ごあいさつ

熊本市において開業サポートを行っている「飲食店開業サポーターズ」の藤本尚士です。私どもは設立以来、税理士数名で、開業予定のお客様に対しサポートを行ってきました。

一般の誰もがインターネットを利用できるようになり、さまざまな情報を収集できるようになりましたが、開業や会社設立、融資の手続き、決算申告などの専門的なことは、プロの力をご利用いただくことをおすすめしております。私どもなら、プロとして本当に必要な情報のみをご提供。豊富な経験、専門的な知識、そして複数名の税理士が持つおのおののネットワークを活かし、お客様のあらゆるお悩みを解決いたします。

お客様と話しやすい雰囲気の中で、素早く正確に、そしてお安く対応いたしますので、安心して当事務所にお任せください。開業に欠かせない困難な書類作成、図面の作成、警察への交渉、融資申請、節税対策、個人様の確定申告、法人様の決算申告など、あらゆる税務のお悩みについて、サポートいたします。初回無料相談も行っておりますので、お気軽にご利用ください。

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