カフェを開業する場合でも飲食店営業許可取得が必要
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カフェをやりたいと思ったら、お店の用意と共に、飲食店の営業許可を取得する必要があります。以前、カフェは「喫茶店営業」の許可でも開業できました。
しかし、喫茶店営業が廃止となったため、現在では飲食店営業許可取得が必須になります。
「喫茶店営業許可」は現在では廃止
これまでカフェや喫茶店を開業する際には「飲食店営業」の許可、もしくは「喫茶店営業」の許可を取得するか選択できました。喫茶店営業に関しては、アルコールを提供することができず、食べ物についてもクッキーやビスケットなど調理が不要なもの以外は提供することができません。その反面、飲食店営業許可と比較して、施設要件項目が少ない等、許可取得のハードルが低めという利点がありました。
ですが、2021年の食品衛生法改正により廃止され、飲食店営業許可に統合されました。よって、今ではレストランや定食屋さんなどと同じ要件での運用がされています。
コーヒー製造・加工業の届出が必要な場合も
一部のカフェでは店内で豆を挽いたり、焙煎して、お客さんにコーヒーを提供しています。
この場合、コーヒー製造・加工業の届出が必要になります。これも2021年の食品衛生法改正により新たにスタートした取り決めです。届出のみなので施設検査は不要です。
あらかじめ加工された豆や粉を仕入れて提供するのであれば、加工が入りませんので、届出自体が不要となります。
飲食店営業許可取得には必ず保健所に事前相談を
カフェを開業する場合は必ず「飲食店営業許可申請」を保健所に提出し、検査に合格する必要があります。
厨房、食器棚、空調など店舗設備において細かい要件がありますので、クリアできるようにお店の着工前に必ず、所轄の保健所に事前相談に行きましょう。
着工前に問題のある箇所を見つけておかないと、後に直そうと思ってもかなりの手間とお金がかかることになります。くれぐれも注意してください。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など