風営法における接待行為とは
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前回のコラムでも少し触れましたが、深夜にお酒を提供するための深夜酒類提供飲食店営業許可では接待行為は禁止されています。行った場合は法律違反として摘発されてしまいます。
では接待とは具体的にどんな行為なのか?本コラムでもう少し詳しく説明いたします。
接待とはどんな行為か
接待は、風営法では下記のように定義されています。
- “接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対し、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。”
具体的には以下の行為を指します。
(1)談笑・お酌等
特定の客のそばで話をしたり、お酒を注ぐ行為です。キャバクラを想像すればわかりやすいですね。
これに対して、お酌をして速やかにその場を立ち去ったり、カウンターで社交的に挨拶を交わしたり、若干の世間話をする程度なら、接待に当たらないとされています。
この解釈でグレーな経営をしているのがガールズバーです。経営側からすれば、隣ではなくカウンター越しに会話をしているので、接待に当たらないという主張です。
ただし、近年では解釈が改められ、たとえカウンター越しでも特定の相手と会話を続ければ接待に該当するようになりました。しかしながら、会話時間の基準はないため、線引きが非常に曖昧となっています。
(2)歌やダンス、ショーを見せる行為
特定の客やグループに歌やダンス、ショーを鑑賞させるのは接待に当たります。舞台やダンス ホールのある酒場であるキャバレーを想像すると良いでしょう。
(3)カラオケ
客の近くについてカラオケを勧めたり、一緒に歌ったり、合いの手を入れたり手拍子をとる行為も接待に当たります。
客に頼まれてカラオケの準備をするだけであれば、接待に当たりません。
(4)ゲーム
客と一緒にカードゲームやダーツで遊ぶことも接待です。
(5)必要以上の接触
身体を密着させる、手を握るなど、必要以上の接触は接待に当たります。飲食物を口許まで差し出して食べさせる行為も同様です。
ただし、握手や、泥酔者の介抱など必要とされる接触なら該当しません。
誰がやれば接待となるか
店の責任者(オーナーや店長)と従業員はもちろん、店側が雇った外部の人(料亭の芸者さん等)が前述の行為をすれば接待行為となります。
なお、性別は関係ないので、同性同士でも接待になります。
風俗営業の許可とは
接待を行いたいのであれば、風俗営業の許可が必要です。風俗営業は営業形態に応じて1~5号までありますが、接待を行えるのは1号です。
ただし、風俗営業だと深夜の営業ができません。(条例で定める一定の地域のみ一定時間の延長ができますが、それでも1時間程度です。)
では、深夜酒類提供飲食店営業許可と併用して取得すれば?とも思いますが、深夜酒類提供飲食店営業許可を取っている場合に風俗営業の許可は下りません。
深夜に接待を行っている店があれば、それは違法店です。
無許可で接待行為を行った場合
深夜酒類提供飲食店営業許可を取っている店が接待を行えば、無許可営業として摘発されることになります。
罰則は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科と、かなり重いペナルティが科せられてしまいます。加えて、5年間は新規に風俗営業の許可申請が不可能となります。
「知らなかった」という言い訳は一切通用しません。
まとめ
風営法における接待行為について説明しました。
風営法は基準が曖昧で、その時々によって解釈も変わっていくので、厄介です。
疑問点は地区を管轄する警察署に行って聞くか、専門家に質問すると良いでしょう。
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税理士法人 新日本
代表社員 藤本 尚士
飲食店開業支援のベテラン。
これまで代表取締役経験などを経験しており、経営者の視点にたつことができます。
経験に裏打ちされた税務、実務、税務調査能力に加え、最新の税務知識を駆使した節税や経営アドバイスを兼ね備えるとともに、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの強力なネットワークでワンストップサービスを実現します。
主な資格:
税理士、行政書士、宅建取引士、税務調査士、相続診断士、ファイナンシャルプランナー2級など
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