よくあるご質問

Q. ガールズバーを開業しようと思っているのですが、飲食店営業の許可以外には、風俗営業許可申請と深夜酒類飲食店営業の届出を行えばいいのですか?

A. いいえ、風俗営業の許可と深夜酒類飲食店営業届出の両方が認められることはありません。そのため、どちらかを選択します。接待を伴う営業の場合は、風俗営業許可申請を行いますので、深夜0時以降の営業はできません。また、0時以降も酒を提供し営業するのであれば、深夜酒類飲食店営業の届出をすることになりますが、今度は接待行為をすることができなくなります。

もし、深夜0時以降営業をせず、接待行為も行わないのであれば、飲食店営業許可のみで営業できます。

Q. 小さなレストランをオープンしようと思っています。お酒の種類を多く用意しようと思っているのですが、主食がメインなのかお酒がメインなのか判断がつきません。どうしたらいいでしょうか?

A. 基本的に、「主食を提供していること」「常に主食を提供していること」「お客が主食を食べている時間が長いこと」この3つの条件を満たしていれば、お酒がメインではないと判断されます。

もし、判断がつかない場合は、店舗所在地管轄の警察署に問い合わせをし、判断を仰ぐようにしてください。

Q. 深夜0時まで風俗営業を行い、深夜0時以降は店名を変更して深夜酒類提供飲食店を営業する」というようにきちんと区別すれば、風俗営業と深夜酒類の両方を運用してもいいのでしょうか?

A. いいえ、それは認められません。完全に深夜0時前と後を分離するとしても、脱法行為と受け取られ兼ねないこのような方法は、おすすめできません。

Q. 飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店届出は、一度行えば自動的に更新されるのですか?

A. 深夜酒類提供飲食店届出に関しては、有効期限がありませんので、一度届け出てしまえば更新手続きなどは必要ありません。一方、飲食店営業許可には、5~8年の有効期限がありますので、忘れずに更新の手続きを行いましょう。また、どちらについても申請内容に変更があった場合や廃業する場合には届出が必要です。

Q. 仕事を依頼するかどうか、一度ご相談をしてから決めたいと思いますが、料金はかかりますか?

A. いえ、初回相談は無料で行っております。飲食店開業や会社設立に関するご相談は、どのようなことでも無料にて承りますので、お電話、もしくはお問い合わせフォームからご依頼ください。打ち合わせの日時を調整させていただきます。ぜひ、一度当事務所にお越しいただき、話しやすい雰囲気を知っていただきたいと思っております。

Q. 平日の日中は仕事をしているのですが、夜、もしくは土曜日でも対応してもらえますか?

A. はい、大丈夫です。当事務所は、平日の8時30分~18時となっておりますが、新規開業、新規設立に関するご質問の場合は、夜20時まで時間を延長して対応しております。また、土曜日も対応可能ですので、まずはご希望の内容、日時につきましてご連絡ください。スケジュールを調整し、こちらからご連絡させていただきます。

Q. 会社設立後の決算や年末調整に自信がないのですが、そちらの事務所にお願いすれば、教えてもらえますか?

A. 当事務所では、決算申告、節税対策など、開業(会社設立)前だけでなく開業(会社設立)後に至るまでサポートしております。また、会計知識を身につけるための「社長のための会計講座」などを行っておりますので、ぜひご活用ください。その他、不明点、疑問点などが発生した場合、ご連絡いただければいつでもわかりやすく回答させていただきます。確定申告、融資申請、借入支援、風営法許可申請、深夜酒類飲食店営業届出などのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

その他のご質問・ご相談にもお答えしますので、お電話、もしくはお問い合わせフォームにてご連絡ください。初回相談は無料です。お客様からのお問合せをお待ちしております。

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