熊本市で風営法の申請や手続きにかかる費用・手数料が気になるなら

2017年05月08日(月)7:27 AM

熊本市で風営法の申請や手続きにかかる費用・手数料が気になるなら|熊本市で風営法の申請は熊本飲食開業フルサポーターズ

熊本市で風営法の申請・手続きを税理士・行政書士に依頼するなら許可申請代行を行っている【熊本飲食開業フルサポーターズ】へ

熊本市風営法申請手続きでお困りの方を、熊本飲食開業フルサポーターズはサポートしております。

風営法の申請は、自分でやろうと思ってもなかなか難しいものです。精密な店舗図面を作成しなければいけませんし、出店する場所を事前に調査し、風営法にかからないかチェックする必要があります。

熊本市で風営法の申請・手続きを税理士・行政書士に依頼するなら許可申請代行を行っている【熊本市飲食・美容業センター】へ

何かと時間や手間がかかる申請・手続きだからこそ、豊富な実績・知識・ノウハウを持つ税理士・行政書士にお任せください。

熊本市飲食・美容業センターでは、不動産宅建業、税理士、行政書士ならではのワンストップサービスをご提供しています。風営法の許可申請代行だけではなく、融資や税金などでお困りの方もお気軽にご相談ください。

風営法の申請は熊本市の税理士・行政書士が代行!手数料・費用についてお気軽にご相談ください

熊本市で風営法の申請にお困りの方は、熊本飲食開業フルサポーターズにご相談ください。まず許可が必要な営業かどうかヒアリングし、簡易調査で許可の可否を確認いたします。

そして、営業所周辺の調査や営業所内の構造・設備などを詳細に調査し、申請に必要な各種書類を作成したら、営業所を管轄する警察署への届出に同行いたします。

これまで数々の申請手続きを行ってきた実績を基に、「申請にかかる費用手数料を安く抑えたい」「開業後のサポートがほしい」「融資の相談もしたい」など、開業における様々なお悩みに対応することができます。初回相談は無料で承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。

風営法における接待行為とは

風営法における接待行為とは

接待とはお客様の近くに座って話し相手になったり、お酒をつくる行為などを指しますが、他にも接待行為とみなされるケースがあります。

例えば、カラオケバーなどでお客様と一緒に歌う、またはお客様に歌うことをすすめる行為も接待です。他にも、お客様と一緒にゲーム・競技をする、テーブルについてマジックショーや占いをするといった行為も該当します。

このように、サービスのひとつとして行っていることが法律上では接待行為とみなされる場合もあるため、飲食店の開業をお考えの方はどのような店を開業したいのか、そこではどんなサービスをする予定なのかをしっかりと考え、風営法の許可が必要かどうかを見極めましょう。

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